第1条
当館が宿泊客との間で締結する宿泊約款及びこれに関連する約款は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
当館が、法令及び慣習に反しない特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、この特約が優先するものとします。
第2条
当館に宿泊契約の申し込みをしようとする方は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして 処理します。
第3条
宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までにお支払いいただきます。
申込金は、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態を生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条
前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを要しなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条
当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
第6条
宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合
(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払を求めた場合であって、その支払いにより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(到着予定時刻が明記されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は、宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条
当館は次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
第8条
宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条
宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時00分から翌朝10時00分までとします。
ただし連続して宿泊する場合においては到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
前項の室料金相当額は基本宿泊料の70%とします。
第10条
宿泊客は、当館内においては、当館が定めた利用規則に従っていただきます。
第11条
当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第12条
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
前項の宿泊料金等の支払いは、通貨(日本円)又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条
当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。
当館は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条
当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件により他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条
宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は 45万円を限度としてその損害を 補償します。
宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告がなかったものについては、15万円を限度として当館はその損害を補償します。
第16条
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携行品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄の警察署に届けます。
前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携行品の保管について当館の責任は、第 1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条の第2項の規定に準じるものとします。
第17条
宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両キーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条
宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
宿泊料金の算定方法【第2条第1項及び第12条第1項関係】
別表1
宿泊料金の算定方法【第2条第1項及び第12条第1項関係】
内 訳 | ||
---|---|---|
宿泊客が 支払うべき総額 | 宿泊料金 | ①基本宿泊料(室料+朝・夕食) |
②サービス料 | ||
追加料金 | ③追加飲料(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金 | |
税金 | イ 消費税 | |
ロ 入湯税 |
備考
別表2
違約金【第6条第2項関係】
契約申込み人数 | 契約解約の通知を受けた日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不泊 | 当日 | 前日 | 2日前 | 3日前 | 5日前 | 6・7日前 | 8~14日前 | 15~30日前 | |
14名まで | 100% | 100% | 70% | 30% | 30% | ||||
15~30名まで | 100% | 100% | 70% | 30% | 30% | 30% | |||
31~60名まで | 100% | 100% | 80% | 50% | 30% | 30% | 20% | 10% |
(注)
改正年月日 2016年1月1日
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